春日市議会 2019-09-06 令和元年市民厚生委員会 本文 2019-09-06
4、経過の概要としましては、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の給料及び賞与から国税徴収法第76条第1項及び第3項の規定による差し押さえ禁止額を差し引いた金額の支払い請求権について、支払い請求に応じない第3債務者、被告に対しまして50万4,000円の支払いを求めるものでございます。 令和元年6月3日付で文書による催告を行いましたが、支払いに応じておりません。
4、経過の概要としましては、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の給料及び賞与から国税徴収法第76条第1項及び第3項の規定による差し押さえ禁止額を差し引いた金額の支払い請求権について、支払い請求に応じない第3債務者、被告に対しまして50万4,000円の支払いを求めるものでございます。 令和元年6月3日付で文書による催告を行いましたが、支払いに応じておりません。
訴えの内容としましては、2、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の不当利得(過払金)返還請求権等について、支払い請求に応じない第3債務者に支払いを求めるものでございます。3、訴訟当事者、原告は春日市、被告はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社、消費者金融業者でございます。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しそれらに係る支払いを求めましたが、履行期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
訴えの内容としましては、2、滞納市税を徴収するため、市が差し押さえた市税滞納者の不当利得(過払金)返還請求権等について、支払い請求に応じない第3債務者に支払いを求めるものでございます。 3、訴訟当事者、原告は春日市、被告は株式会社セディナ、消費者金融業者でございます。 4、訴えの要旨。(1)被告に対しては、アの304万5,766円。内訳は(ア)、(イ)に記載しているとおりでございます。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対し、その支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対しその支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押さえ、被告に対し、その支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により市議会の議決を求めるものであります。
本案は、滞納市税を徴収するため、市税滞納者が第三債務者である被告に対して有する不当利得返還請求権及び年5分の割合による利息の支払請求権を差し押え、被告に対しその支払いを求めましたが、期限までに支払いがないため、差押債権取立請求の訴えを提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 次に、報告第2号「専決処分について」であります。
しかし、最近の市税滞納者に対する対応や滞納処分のやり方は少しひど過ぎるのではないかと言わざるを得ません。マニュアルに沿い、督促など一定のやりとりをすると、すぐ預金調査や生命保険の調査、資産があれば差し押さえなど、納税者の実態が十分に把握されているのかと思っております。画一的な対応ではないと思いますが、さらに丁寧な対応が望まれます。
業務委託の内容といたしましては、市税滞納者の抱える金銭的問題や解決困難事例、また最近話題になっております過払い金等に対してその解決法等を提示していただき、滞納整理に向けて必要な指導等を行ってもらうものであります。
まず1点目は、平成22年度の市税滞納者への差し押さえ物件と内容ということでございますので、申し上げます。 不動産29件でございます。電話加入権、これは今は現在やっておりませんのでゼロでございます。生命保険55件、預貯金443件、国税還付金37件、年金8件、給与5件となっております。
次に、2款2項2目賦課徴収費の委託料27万9,000円の増額については、市税滞納者に過払い金があることを調査して小郡市が過払い金請求権を差し押さえ、CFJ合同会社と武富士の2社を相手に係争をした中で、その弁護士費用として3万80円と成功報酬1件分24万8,913円をお願いするもので、係争につきましては、CFJ合同会社の1件は平成22年5月に和解が成立して、小郡市へ148万1,626円の入金があっているとの
市税滞納者に対する徴税強化に当たっては、まず払えるけど払いたくないのか、払いたいけど払えないのかを切り分けることが大切です。言うまでもなく、前者の払えるけど払いたくない場合は、強制的な徴収など、き然とした態度が必要なのは言うまでもありません。しかし、後者の払いたいけど払えない場合については、その原因をヒアリングし、専門家の助言を得ることで、市税の滞納を解決することができる可能性があります。
滞納市税を徴収するため地方税法第331条等に規定する滞納処分により市税滞納者2名の債権を差し押さえましたが、その取り立てに応じない第三債務者である貸金業者2社に対し、それぞれ差し押さえ債権取り立て請求事件の訴えを平成23年2月4日付で専決処分したものでございます。
滞納市税を徴収するため、地方税法第331条等に規定する滞納処分により、市税滞納者4名の債権を差し押さえましたが、その取り立てに応じない第三債務者である貸金業者3社に対し、差し押さえ債権取り立て請求事件の訴えの提起を平成22年12月6日付で専決処分したものでございます。
滞納市税を徴収するため地方税法第331条等に規定する滞納処分により、市税滞納者の債権を差し押さえましたが、その取り立てに応じない第三債務者である貸し金業者2社に対し、差し押さえ債権取り立て請求事件の訴えを提起するものです。
滞納市税を徴収するため、地方税法第331条等に規定する滞納処分により、市税滞納者の債権を差し押さえましたが、その取り立てに応じない第三債務者である貸金業者に対し、差し押さえ債権取り立て請求事件として訴えを提起するものです。
4番目の市税滞納者の差し押さえから支援への転換をということでありますけれども、これは最近新聞にも載っておりました過払い金の請求を自治体がかわってするものでありますが、市庁舎内の連携で、市税や国保税、例えば水道代などの滞納者の中に、多重債務に陥っている人の発見につながる場合もあります。
なお、議員御指摘の市税滞納者が貸金業者に対して持つ過払い金債権の差し押さえにつきましては、御案内の兵庫県芦屋市の取り組みや内容は十分承知しておるところでございますが、本市におきましては、現在のところ、過払い金債権の差し押さえを行った事案はございません。
初めに、市民生活部門では、市税滞納者の分析、大口滞納者の状況、差し押さえ件数、不納欠損の内訳、収入未済の内訳と理由などについて。 次に、健康福祉部門では、保育料滞納の件、生活保護費の状況や実績、福祉事務所の実施体制及び訪問調査活動の状況などについて。 次に、建設部門では、JR二日市駅再開発事業、委託料について。 次に、教育部門では、各小学校の不登校、いじめ、暴力の実態について。